2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
そして、UR賃貸住宅につきましては、家賃の支払猶予や分割払の対応をしてまいりましたが、今委員御紹介いただきましたような居住支援法人に御協力をいただいて、隅々までUR賃貸住宅を活用して安い住居を提供させていただくと、こうしたスキームも実現させていただいたところでございます。
そして、UR賃貸住宅につきましては、家賃の支払猶予や分割払の対応をしてまいりましたが、今委員御紹介いただきましたような居住支援法人に御協力をいただいて、隅々までUR賃貸住宅を活用して安い住居を提供させていただくと、こうしたスキームも実現させていただいたところでございます。
だから、あのとき、対応できるような措置を検討するとお答えいただいて、分割払までは認めていただいているんですけど、にもかかわらず、値段がもうむちゃくちゃ上がってしまっているのでそれですら対応できないという地域新電力がいっぱいあるんですけれども、こういう地域新電力救済のために新たな何か手段、手法をお考えいただけないでしょうか。
その後、市場価格高騰の影響や新型コロナウイルス感染症の影響が続く状況に鑑みて、一月二十九日に、市場価格と連動した電気料金メニューを提供する小売電気事業者に対して、需要家の支払に関する柔軟な対応の要請や、要請に応じて需要家の料金負担が激変しない対応を行う新電力に対して、精算金に関して五回での分割払を可能とする措置をいたしました。
いずれにしても、この場でちょっと財務大臣としてこの憲法改正についてお答えするのはちょっと難しいんですけれども、今言われたように、特例公債法の出てきた話というのは、今配られたこの資料にも書いてありましたけれども、あの年はたしか十月まで予算が通らないで、地方交付税二兆円だか二兆二、三千億あったと思いますけど、それが払えないということになって、分割払、考えられませんけど、とにかく分割払ということで話ができて
需要家の料金負担、激変しないように対応する、新電力に対する精算金の分割払を可能とする措置であったり、また、官民の金融機関に対して今回の市場価格の高騰に伴って影響のあった新電力への柔軟な対応の要請ということで、様々サポートをしてきていまして、一部の新電力からは有り難いといった、そういった声も出ているところでありますけれども、今般の市場価格高騰を受けまして、資源エネルギー庁に新電力専用の相談窓口を設置をしておりますので
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
マンスリークリアということで最初は物あるいはサービスを買っても、それを後で、後からリボルビングで分割払をするという、こういうことも非常に実際としては行われているということでございます。 やはりこういう中で、悪質な加盟店を排除する上で割賦販売法の適用範囲をやはり広げるべきではないかというふうにも思うんですが、それについてはいかがでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
この間、毎年、戦闘機、護衛艦、ミサイルなどの購入経費を補正予算に盛り込む分割払が常態化し、軍事費を肥大化させています。補正予算に計上する軍事費四千二百八十七億円の実に九割を占めるのが、F35A戦闘機や地対空ペトリオットなど、兵器調達の分割払の前倒しです。補正後の後年度負担額は総額五兆六千七百四十八億円に上り、来年度の軍事費総額を上回ります。
軍事費は四千二百八十七億円に上りますが、その九割を占めるのが、F35A戦闘機や空中給油機などを取得するための歳出化経費、つまり兵器購入の分割払の前倒しです。既に発注済みの兵器の後年度負担分を繰り上げて払うことに緊急性はなく、ましてや経済対策でもありません。 補正後の後年度負担は、新規が二・六兆円、総額は五・四兆円に達しています。
しかし一方で、金型はまだまだ改善が遅いというふうに思っていますし、新たに金型を下請が費用負担で作らせて、その費用を減価償却分、分割払しているというような新たな課題も出てきております。 このため、昨年、振興基準を改定をして、この一月からは自主行動計画をしっかりその振興基準に沿って改定してほしいということも要請をしているところであります。
本案に計上された軍事費の約八割が後年度負担であり、その内容は、イージスシステム、最新鋭ステルス戦闘機F35Aなど、兵器購入の分割払の前倒しです。既に発注済みの兵器の後年度負担を繰り上げて払うことは、財政法上の緊要となる支出とは到底認められません。 本案に十月からの消費税一〇%増税の対策費が盛り込まれていることも問題です。
本案に計上された軍事費は、補正予算として過去最高額となる三千九百九十八億円に上り、その八割を占めるのが最新鋭ステルス戦闘機F35Aやイージスシステムなどを取得するための歳出化経費、つまり兵器購入の分割払の前倒しです。 そもそも、財政法上、補正予算が認められるのは、当初予算編成後に生じた事由に基づく緊要な場合に限られています。
○元榮太一郎君 複数回、二回を超える分割払が認められるかどうかというのは非常に重要なところだと思いますので、是非ともそのような運用が認められるように配慮を、取組をお願いしたいと思います。
御指摘のその改正後の民法千四十七条五項でございますけれども、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができることとしておりまして、明示的に分割払を許容する規定にはなっておりません。
○元榮太一郎君 期限の許与は、改正案では千四十七条第五項に規定されていますが、この条文には「負担する債務の全部又は一部の支払につき」というふうに書かれておりますが、この「一部の支払」というのは複数回許与されること、つまり分割払というものが想定できるのでしょうかということなんですが、そもそも、事業用の財産を相続した場合には、遺留分減殺請求によって生じた権利の支払を事業から生み出される金銭によって支払うことがこの
その結果、十八歳を超える未成年者に対して高額な商品が分割払の形式で売られ、消費生活センターの現場でも、それを未成年者取消し権、親の同意がないということを理由として未成年者取消し権で取り消すことが可能なのかどうかという点について迷いがありました。
大臣、次の資料、二枚目は、公益社団法人全国消費生活相談員協会の井坂江美子さんのものですけれども、若者被害の問題点、特徴として、一、契約に関する知識が乏しい、二、絶対もうかるなどのうまい話に弱い、三、その場の雰囲気にのまれ、事業者の勧誘を断れない、四、借金やクレジット等の分割払の提案を安易に受け入れてしまう、五、SNSの利用によりウエブ上のバーチャルな人間関係を信用してしまうなどが挙げられますというこの
延納というのは、要するに、買うにつけて、一括で払ってもらうんじゃなくて分割払を認めるというようなことがありました。それは、そういうことができる仕組みでございましたので、そういう意味でそのできることをやったということでございますが、その結果として、今回こういう、ある意味での疑惑、ある意味での疑惑といいますか、特段の配慮ではないかといったようなことがありました。
今委員から御指摘のありました例えばリボルビング払いと分割払の違いなど、実際の教科書では、例えば教科書の半ページぐらいは割いて、具体の数字を示しながら分かりやすく解説するようなコラムのようなものが載っている教科書もございます。
分割払とはまたちょっと違うわけですね。毎月一定額を払っていくわけですけれども、その手数料というのが非常に高い。例えば一三%とか十数%の金利を取られるような仕組みになっています。分割払というのはそういう金利は取られないわけですけれども。
その実に八割が兵器調達の歳出化前倒し、すなわち既に発注し分割払で後の負担としていた分の前払です。緊急性など認められません。 加えて、新規の兵器購入も計上され、補正後の総額で二兆三千二百六十七億円もの新たな後年度負担を生み出そうとしています。継続分を含めた後年度負担の残高は、一九年度以降で五兆七百六十八億円に上ります。
しかし、本補正予算案に計上された防衛費予算二千三百四十五億円の八割は、オスプレイ、潜水艦、護衛艦などを前倒し取得するための歳出化経費、つまり兵器購入の分割払であり、安倍首相が進める戦争をする国づくりを進める補正予算となっています。既に発注済みの兵器の後年度負担分を繰り上げて払うことに緊急性がないことは明白です。
○政府参考人(太田充君) 今先生御指摘のお話は、本件土地の売却の際、延納という、つまり分割払ということをやっておったものなんですが、その審査に当たりまして、近畿財務局は、一つには過ぎた年度及び最新の財務諸表、もう一つは収支計画と借入金の返済計画、これを検証したということでございます。
瑕疵担保責任の話も先ほど国土交通大臣から出ましたが、また、分割払の問題や定期借地権契約等々、森友学園以外にはこういう対応をしていないということがはっきりしておりますけれども、なぜそうなったのか、改めて質問します。
これ、別に、分割払なわけだから、事案は終了していませんよね。
その法律の中で、買受人が売払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、利息を付した上で分割払とすることが認められているところでございまして、私ども、森友学園の売買契約におきましては、この法律に基づきまして延納の分割払ということを認めているところでございます。